出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
「国民年金第1号被保険者」とは 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、自営業者や学生の人が対象になります。 旦那さんが会社員( 厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者 )の場合は、第2号被保険者の配偶者にあたりその場合は、第3号被保険者になります。ただし、旦那が 自営業の場合は、奥さんも 第1号被保険者になりますので今回の件は該当します。
手続きは
次の物をお持ちになりお住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口(大阪市の場合)
- 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
- 本人確認書類
- 母子健康手帳など出産(予定)日を明らかにすることができる書類
具体的にいくら免除になるの
第1号被保険者の保険料4ヶ月分です。2019年の保険料で計算しますと、 16,410円×4ヶ月=65,640円になります。

国民年金保険料の産前産後期間免除制度
概要・内容 国民年金第1号被保険者が出産した際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額等に反映されます。※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上..
この制度は申請しないともらえません
この記事は 「申請しないと免除されません」なので、周りで妊娠しているお母さんを見かけたら、この制度知ってるか聞いてみてください。そして、知らないと一度「なにわにくらす」見てみてと教えてあげてください。
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